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経済産業省およびJEOが「成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な情報提供等の対応」を呼びかけ

特定非営利活動法人日本エステティック機構(JEO/福士政広理事長)は、2022年3月1日(火)、4月1日の改正民法の施行に伴い成年年齢が18歳に引き下げられることを受け、「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」を発表しエステティック事業者に対し、指針の遵守を求めた。
また、これにくわえ、2022年3月31日(木)、経済産業省の経済産業省商務・サービス審議官から、「成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な情報提供等の対応」について協力依頼(20220329商局第8号)が発出された。主な内容は、1.「若年者への適切な情報提供等の実施」と、2.「クレジット会社による加盟店調査への御協力のお願い」で、18歳、19歳の若年層とのエステティックサービス契約締結にあたり、契約内容、特にクレジット契約に関しては重要事項を含む詳細な内容の説明を丁寧に行うこと。また、日本クレジット協会による若年者からの加盟店の販売行為等に関する苦情発生状況の確認や加盟店の不適切な勧誘・販売行為を防止するための対応の実施に関してや、クレジット会社から苦情対応の状況や勧誘行為を含む取引の詳細等についての調査協力などが盛り込まれている。
エステティックサロンのサービス(役務)では、脱毛や痩身などの場合、「継続的役務契約」いわゆる長期間のコースメニュー販売を行うケースがある。JEO発表の指針では、満18歳、満19歳との契約において、継続的役務契約について内容の説明を丁寧に行うとともに、消費者が迷っている場合は契約を避けるように努めること。学生等で定収入もしくは親族等からの支援が見込めない場合は、本人と分割払契約の締結は行わず、都度払いを提案するよう呼びかけている。