特定非営利活動法人日本エステティック機構(JEO/福士政広理事長)は、2022年3月1日(火)、4月1日の改正民法の施行に伴い成年年齢が18歳に引き下げられることを受け、「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」を発表しエステティック事業者に対し、指針の遵守を求めた。
JEO発表の指針では、民法で成人と認められる満18歳、満19歳との契約において、社会生活上の経験が乏しいことによる消費者トラブルの発生が懸念されるとし、満18歳、満19歳及び20代前半を含む若年者等との契約に関し慎重に対応することを促している。
エステティックサロンのサービス(役務)では、脱毛や痩身などの場合、「継続的役務契約」いわゆる長期間のコースメニュー販売を行うケースがある。こうした継続的役務契約について、同指針では、内容の説明を丁寧に行うとともに、消費者が迷っている場合は契約を避けるように努めること。学生等で定収入もしくは親族等からの支援が見込めない場合は、本人と分割払契約の締結は行わず、都度払いを提案するよう呼びかけている。
同指針は、JEOが経済産業省商務情報局商務・サービスグループヘルスケア産業課に相談のうえ発表した。エステティックサロンはもちろん、脱毛などを提供している理美容サロンにおいても一読いただきたい。
「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」