JEOが「事業者登録制度」を改定
エステサロン事業者は登録を!
特定非営利活動法人日本エステティック機構(JEO/福士政広理事長)は、「事業者登録制度」を再改定し、より多くのエステティックサロン事業者が登録することで、情報受容者を広げることを目指している。今回の改定で登録条件に、美容ライト脱毛において「美容ライト脱毛適合審査制度」に合格した機器の使用と、施術者が「美容ライト脱毛安全講習会」を受講し合格していることが盛り込まれ、消費者の安全が確保されるものとなっている。
JEOは、エステティックサロンを利用する消費者の安心安全の確保と、エステティック産業の健全な発展を目的とする第三者機関。経済産業省が発表した報告書を基準とし、エステティックサロンにおける認証事業を行っているが、合わせて、法令の正しい理解や消費者対応の改善に関しての情報提供、新型コロナウイルスの感染防止のための情報提供を積極的に行っている。そのため、エステティックサロンが「事業者登録制度」に登録することにより、行政からの情報がいち早く受け取ることが可能になる。登録すると、他にもJEO主催の勉強会やサロン運営の相談などもできるなど特典も多く、エステティックサロン事業者は登録がおすすめだ。登録条件と登録特典は以下のとおり。
【「事業者登録制度」登録条件】
- 1.特商法に指定されているエステティックサービス契約*はしていない、もしくは特商法に指定されているエステティックサービス契約*を行っている場合は、当機構指定の法定書(契約書・概要書面)を使用しているか、当機構が法令に遵守していると認めた法定書面を使用 していること。
*契約金額が 5 万円(エステティックサービスを提供するにあたり販売した商品も含む)を超え、且つ役務提供期間が1ヵ月を超える契約。 - 2.脱毛をしていない、もしくは以下の条件のいずれかに該当する脱毛のみを実施している。
a.当機構の美容ライト脱毛認証機器もしくは日本エステティック振興協議会「美容ライト脱毛適合審査制度」に合格した安全な脱毛機器を使用*しており、施術者は、同協会の実施する「美容ライト脱毛安全講習会」を受講し合格していること。
*機器の使用においての完全実施期限は2023年12月31日までとする。
b.上記の(a)以外で法令に抵触しない脱毛を行っている。 - 3.当機構が別途定める、「誓約条項」を宣言できる。
【「事業者登録制度」登録特典】
- ・登録は無料(ただし認証等の取得費用や講習会等は別途必要)
- ・登録番号の発行
- ・登録番号と社名が入った自己宣言ポスターデータの作成
- ・エステティックサロン認証の申請が有利に(内容は検討中)
- ・行政からの情報提供
- ・JEO主催の講習会、勉強会等の参加が可能
- ・サロン運営の相談が可能
お問い合わせ |
---|
特定非営利活動法人日本エステティック機構 TEL 03-3230-8002 pr@esthe esthe-npo.org |
関連する記事
- ■JEOの「エステティックサロン認証基準」が、経済産業省の「業界自主ガイドラインリスト」に登録 [2019.10掲載]
- ■JEOが「第17回 通常総会」を開 [2019.06掲載]
- ■JEOが142サロンに三ツ星マークを付与 [2018.01掲載]